きんとう基金

 

「きんとう基金 裁判貸付・助成金」 貸付要綱

【趣旨・目的】
1、この裁判貸付・助成金による貸付けは、女性労働者(正規・非正規)が受けた雇用差別の是正を求めて訴訟等を提起する等の費用の一部を援助することを目的とする。

【貸付要綱】
2、本貸付は、きんとう基金運営委員会(以下委員会という)の審査により貸付を相当と認めた事件につき貸付を行う。

3、前項の訴訟等には以下のものを含むものとする。
  @裁判手続
  Aその他裁判手続に準ずる紛争解決手続きで、委員会が相当と認めた手続き

4、前項の訴訟等に要する費用には以下のものを含むものとする。
  @弁護士への着手金
  Aコピー代等の実費
  B印紙代等裁判所等への納付費用
  Cその他委員会において相当と認めた費用

5、本貸付・助成金は1件当たり50万円を上限とする。追加申請は特別な事情により、委員会が認めた場合とする。

6、貸付の申し入れは本人(複数を含む)または代理人予定者が行うことができる。

7、貸付を希望するものは利用申込書と提出する。委員会は可否を決定し、申込者に通知する。

8、本貸付・助成金による貸付は無利子とし、返済期限は、訴訟等の解決時とする。

9、貸付を受けた者は、貸付金全額を使用した時点で、その使途の報告を委員会に行う。

10、貸付を受けた者が、貸付の対象となった訴訟等の解決によって経済的利益を得た場合は、その得た経済的利益の中から、貸付にかかる金額をすみやかに返済するものとする。

11、貸付の対象となった訴訟等において、貸付を受けた者が経済的利益を得ることなく終わった場合には、委員会の決定により、貸付を受けた者に対して、その返済を免除することができる。

12、貸付を受けた者が、以下のいずれかに該当した場合には、委員会は、貸付の全部または一部を取り消すことができ、その場合においては、きんとう基金の代表者において貸付を受けた者に対して、取り消された貸付金の返済を直ちに請求することができる。
  @相当と認められる期間内に訴訟等を提起しない時
  A正当な理由なく訴訟等を取り下げた時
  Bその他、当該貸付が、本貸付・助成金の目的に反することが、
   事後に判明し、委員会において貸付の取消しを相当と判断したとき

13、貸付を受けた者において、貸付を受けた日からその返済を行うまでの間に、以下の事態が発生した場合は、その旨を委員会の代表者に直ちに届け出るものとする。
  @訴訟等を提起した時
  A判決等が言い渡された時
  B訴訟等が和解等で終了した時
  C貸付を受けた者において氏名・住所・電話等の連絡先の変更があった時
  Dその他訴訟等において重大な変更があった時

14、上記に定める外、本裁判貸付・助成金の貸付の実行にかかる事項で疑義が生じた場合は、委員会においてその都度決定するものとする。

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