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いじめ・嫌がらせのない、安心して働ける職場にするために
あなたの声を届けてください!

締め切り2019年12月20日

 

 女性活躍推進法等とハラスメント関連法案が、2019年5月29日に参議院で可決・成立しました。女性の活躍の推進とハラスメント対策の強化を目的としています。労働施策総合推進法で、パワーハラスメントについて規定し、その防止をするための措置を講じる義務が企業に課されます。その労働施策総合推進法第30条の2第3項の規定に基づき定められる指針案について今回、意見を募集しています。

 パワーハラスメント指針案に対するパブリックコメント募集のページ(電子政府の総合窓口)が開きます。
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)に係るご意見募集について

 

 上記のパワハラ指針案が定められるのに伴い、共通する部分がある他のハラスメント指針も同時に改正され、内容が追加されました。追加された部分について意見を募集しています。

 セクシャルハラスメント指針一部改正案に対するパブリックコメント募集のページ(電子政府の総合窓口)が開きます。
「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する件(案)に係るご意見募集について

 

募集期間
 2019年11月21日〜2019年12月20日

 

参考

+++ パワハラ指針案 +++

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)PDFファイル

 

パワーハラスメント指針案概要と問題点(均等待遇アクション21)

 概要

1.パワハラの定義
@優越的な関係を背景とした言動で、A業務上必要かつ相当な範囲を超え、B労働者の就業環境が害されるという三つの要素をすべて満たすもの

2.職場の範囲は、「業務を遂行する場所」

3.労働者の範囲は、「非正規を含む雇用労働者」。雇用関係にない就活中の学生やフリーランス等は対象外

4.パワハラの言動の6類型(該当する例としない例を例示)
@身体的な攻撃 A精神的な攻撃 B人間関係からの切り離し C過大な要求 D過小な要求 E個の侵害

5.事業主及び労働者の責務(パワハラに関する理解と関心、労働者の言動への注意)

6.事業主が講ずべき措置10項目 @方針の明確か及び周知・啓発(2項目) A相談体制の整備(2項目) B迅速・正確な事実確認、被害者への配慮、加害者への措置、再発防止(4項目) C相談者・行為者等のプライバシー保護、相談等を理由とした不利益取扱いの禁止(2項目)

7.コミュニケーションの円滑化、職場環境の改善

8.雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行う取組み

9.他の事業主の雇用する労働者等からのパワハラや顧客等からの迷惑行為に関し行う取組み


 問題点
  指針案は、パワハラの判断基準を狭くしている

1.指針案は、「優越的な関係」を「抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係」と狭く解釈していますが、職務上の地位や人間関係、専門知識など何等かの事由による優位性を背景としたパワハラが実際に起きています。国会の付帯決議は、同僚や部下からのハラスメント行為も対象であることを周知すべきとし、裁判ではそれらについて使用者責任や環境整備義務違反が認められている例もあります。「優越的な関係」は、様々な要因から生じた人間関係を広く含む概念であることを明記すべきです。

2.指針案は、6類型のそれぞれにパワハラに該当する例としない例を例示していますが、労働局のパワハラ相談件数は年間8万2千件もあり、6類型は裁判になった深刻な事例をまとめたもので、実態を十分に反映しているとは言えません。パワハラに当たらない例を列挙することは、それらにお墨付きを与え、パワハラを助長する危惧もあります。パワハラに該当しない例を例示する必要はありません。

3.パワハラは、通常の職場や出張先等業務を遂行する場所だけでなく、懇親会や電話、メールなど様々な場所や手段でも行われていることを明記すべきです。

4.付帯決議では、パワハラの判断には「労働者の主観」にも配慮することを明記するよう求めています。指針案では相談窓口で「当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮」するよう記載されていますが、これだけでは極めて不十分です。

5.パワハラの対象について、就活生やフリーランス、個人事業主は対象外とし、企業には「必要な注意を払うよう配慮する」にとどめています。「必要な注意」ではなく、付帯決議にあるように「雇用管理上の配慮」を明記すべきです。

6.性的指向・性自認に関するハラスメント及び性的指向・性自認の望まぬ暴露であるいわゆるアウティングについて、指針案では、精神的な攻撃に該当する一例に「性的指向・性自認に関する侮辱的な言動」、この侵害に該当する一例に「性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれる」と記載されていますが、これは「なお書き」です。性的指向・性自認に関するハラスメント及びアウティング等はパワハラとしてプライバシー保護も含め、雇用管理状の措置の対象となることを明確にすべきです。

 

+++ セクハラ指針一部改正案 +++

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する件(案)PDFファイル

 

 

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