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2013年3月18日 

厚生労働省
労働政策審議会雇用均等分科会 委員各位

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均等法改定にむけた要請書(2)

均等待遇アクション21事務局 

東京都文京区本郷2−27−2 東眞ビル3階 
           TEL&FAX 03-5689-2320 
E-mail:kintou21@siren.ocn.ne.jp  

 私たちは、「同一価値労働同一賃金の実現、間接性差別禁止の法制化」によって、どんな働き方でも均等待遇を保障されるよう活動し、すでに2月13日付けで均等法改定に向けた要請書をお送りしています。3月13日の雇用均等分科会では一巡目の議論が終了しましたが、今後の日程については明らかにされませんでした。
日本の男女平等度の低さは世界中から注目されており、関連する国際機関から再三にわたり是正すべきとの指摘を受けていることは、先の要請書にも記載のとおりですが、「雇用の分野における男女労働者の均等な機会と待遇の確保」の実現を願い、「要請書(2)」をお届けします。
雇用均等分科会の審議にあたり、十分に論議頂くよう重ねて要請いたします。

1.性的指向に対する差別も対象とすること
 

 基本理念第2条1項の「労働者が性別により差別されることなく」の部分を「労働者が性別並び性的指向や性自認によって差別されることなく」とする。さらに「女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を」の部分を「女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、全ての労働者が充実した職業生活を」とすること。

2.募集・採用にあたり婚姻・妊娠の状況による差別を禁止すること

 5条を「事業者は、労働者の募集及び採用について、その性別、婚姻、妊娠の状況にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」とすること。

3.婚姻に対する不利益取り扱いも禁止すること

 9条2項の「解雇してはならない」を「解雇・不利益取り扱いをしてはならない」とすること。
*住友生命事件大阪地裁判決(2001年6月27日)では既婚女性であることを理由とした一律の低査定・昇格差別は人事権濫用、不法行為とされている。

4.セクシュアルハラスメントの対策を強化すること

1. 11条に募集・採用時のセクシュアルハラスメント防止の措置義務を加えること。
2. 被害を受けた女性が職を失うことの無いよう、退避の権利、復帰の権利を明確にすること。

 

5.均等待遇の支障となっている状況を改善するため、一定規模以上の企業・公共機関に男女別実態の報告を義務づけること

 14条で一定規模以上の企業・公共機関に男女別雇用実態(例えば、男女の雇用形態別雇用者数、平均勤続年数、平均年齢、平均賃金、管理職数など)の報告を義務づけ、それをモニターして不十分な場合には是正を勧告する、あるいは優良企業の表彰制度を設けるなどして実効性を高めること。

6.調停内容の公表

法の実効性を高めるため、調停内容について個別情報にかかわることを除き公表すること。

以上

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